遺言について相談したい|NPO法人 湘南不動産コンサルティング協会

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相談したい

遺言について相談したい

「家族の仲が良いから、遺言書は残さなくても大丈夫だろう」
「私たち夫婦は子どもがいないから、争いなんて起きないだろう」

そんな風に思っていませんか?!
遺言書さえあれば、こんな事にはならなかったのに、というご相談が増えています。
 

湘南不動産コンサルティング協会では「遺言」に関する問題についても、公認「不動産コンサルティングマスター」が窓口となりながら、専門家である弁護士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、建築士等もチームとなってお客様のご相談に対応しております。

初回のご相談は無料ですので、「遺言の問題」でお困りのお客様は、
湘南不動産コンサルティング協会へお気軽にご相談ください。
遺言を残す側の相談
遺言を残す側の相談
  • 遺言書にも種類があると聞きました。内容を教えてください。
  • 遺言書は自筆公正証書のどちらがよいの。
  • 新しく出来た「自筆証書遺言書保管制度」について教えてください。
  • 家族は仲が良いから不要だと思いますし、遺言書を書くのはまだ早い気がします。
遺言を残された側の相談
遺言を残された側の相談
  • 亡き父のタンスから遺言書らしき書類が出てきました。
    どうしたらよいでしょうか。
  • 生前に亡き母から遺言書があると聞かされていたがみつからない。
  • 遺言書が2通見つかりました。どちらが有効なのでしょうか。
  • 遺言書通りに遺産を分けないといけないのでしょうか。
湘南不動産コンサルティング協会は遺言についての
相談窓口です。

湘南不動産コンサルティング協会では、ご相談の方の状況に応じて、適切な遺言についてのご提案をいたします。
ご相談は当ホームページのお問い合わせフォームまたは、各地で開催しております「無料相談会」をご利用ください。

※事前にホームページから無料相談会の来場予約をいただければ、お待たせすることがなく対応できますので、是非、ご利用ください。

遺言についてのよくあるご相談・ご質問

遺言を残す側の方からよくあるご相談・ご質問
遺言書にも種類があると聞きました。内容を教えてください。
主に、①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言 があります。
①と②が多く使われますので、二つの比較表を掲載いたします。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が自筆で作成 本人が口授(くじゅ)し、公証人が筆記する
保管方法 問わない(本人が管理) 原本→公証役場、正本→本人
著書押印 本人 本人、公証人、証人(2人)
費用 不要 5~10万円
メリット ・好きな時に一人で書ける
・費用がかからない
・秘密が守れる
・紛失、書き換えの心配なし
・家庭裁判所の検認手続き不要
・無効や争いになりにくい
デメリット ・紛失、書き換えのおそれ
・不備があると無効になる
・検認手続きで時間がかかる
・作成手続きが煩雑
・作成時に費用がかかる
・証人2人が必要

新しく出来た「自筆証書遺言書保管制度」について教えてください。
2020年から開始された制度で、自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度の事です。 自筆の遺言書が手軽になりました。
特徴としては、下記のようなメリットがあります。

 

◇家庭裁判所の検認手続きが不要
◇紛失、書き換えの心配なし
◇法務局でチェックするので形式不備になりにくい
◇以前の自筆証書遺言では、全文自筆で書く必要がありましたが、財産目録についてはパソコン等で作成できるようになりました。
参考に手続きの流れをまとめました。

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家族は仲が良いから不要だと思うのですが。。。
仲の良し悪しに関わらず、全ての人が遺言書を残す事が望ましいです。
その理由としては、下記の様な事があげられます。

 

◇相続人の間でのトラブル防止(いわゆる争続防止)
◇相続人の全員による分割協議が不要(全員参加・同意は簡単ではない)
◇相続の手続きが簡略化できる。(遺産分割協議をする事なく、財産の承継ができる

 

仲が良いならなおさら、残された方の事を考えて遺言書を残すべきだと思います。
遺言書を残すにはまだ早いと思うのですが?
現代は何があってもおかしくない時代です。不慮の事故に見舞われたり、
判断能力が低下し認知症になってからでは、遺言書を作成できなくなります。
遺言書は何度でも書き直しができて、最後に書いた遺言書が有効となります。
元気なうちに遺言書を作成する事をお勧めいたします。
私ども夫婦は子どもがいないので、遺言書は不要かと思いますが?
いいえ反対です。お子様がいないご夫婦の場合、一方が亡くなった時の相続は
配偶者だけではなく、 亡くなった方の親や兄弟姉妹も関係してきます。
そして、皆様で遺産割協議をする事になりますので、 このケースこそ遺言書はあったほうがよいでしょう。
それ以外に遺言が必要な方の例をあげておきます。

 

◇相続人以外に財産を渡したい人がいる。(嫁、孫、事実婚、寄付、など)
◇親と同居している兄弟姉妹がいる(2世帯住宅)
◇異母(父)兄弟姉妹がいる人
◇遺産のほとんどが不動産という方(自宅と現金が少しという方)
◇推定相続人に未成年、行方不明、認知症の人がいる場合
遺言でできることはどのような事でしょうか。
遺言の法定効力が認められる事項は民法に定められています。
遺言で出来る事を要約しますと、
◇法定相続分にこだわらない遺産分割(遺留分に注意!)
◇法定相続人以外にも資産を承継
◇個々の遺産分割方法、遺言執行者の指定、など
◇身分に関する事項…認知や未成年後見人の指定など
◇信託の設定
◇付言事項(法的効力無し)…財産配分の理由や家族への感謝の気持ちを伝える
遺言は、満15歳以上で意思能力があれば誰でもできます。
妻に相続させる旨の遺言書を書きましたが、万一、先に妻が亡くなった場合はどうなりますか?
その場合は、奥様が受け取るはずだった部分については失効となり、法定相続に戻り、その部分については、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。万が一に備えて、「予備的な遺言」を作成しておく場合もあります。
遺言を残された側の方からよくあるご相談・ご質問
亡き父のタンスから遺言書らしき書類が出てきました。どうしたら良いのでしょうか。
その場合は、開封せずに家庭裁判所で遺言書の検認の手続きを行いましょう。
検認手続することにより、遺言書がある事とその内容を相続人に知らせ、それと同時に日付や署名、形状などを明らかにする事となります。
遺言書の書き換えや偽造を防止することを目的にした手続きです。
遺言書が2通見つかりました。どちらが有効なのでしょうか。
その二つの遺言書の内容が異なる場合は、作成日の新しい遺言の方が有効となります。「抵触する部分について」の場合であるため、抵触しない部分については、前の遺言が有効となります。
遺言書通りに遺産を分けないといけないのでしょうか。
相続人全員で遺産分割協議を成立させ、利害関係人全員の承諾を得る事が出来れば遺言内容通りに分けない事も可能です。
遺言書に書かれていない財産が出てきました。どのようにしたら良いでしょうか。
相続人全員で遺産分割協議を行って、その財産のみを分けることになります。
遺言書とエンディングノートが出てきました。どちらを優先に考えればよろしいでしょうか。
エンディングノートは、亡くなられた方の想いが詰まっていると思いますので、尊重する部分は多々あるかと思います。しかし、法的効力は有りませんので、残された方々の話し合いがまとまらない場合は、遺言書が有効となります。
亡き父のスマートフォンに、遺言として発したボイスメッセージを残していました。これは有効でしょうか。
残念ながら法的効力は有りません。ただ、お父上が最期の意思表示として残されたのでしょうから、相続人全員で話し合いが出来るのであれば最大限尊重しましょう。
生前に亡き母から遺言書があると聞かされていたがみつからない。
自筆証書遺言であった場合、自宅内のどこにも無い場合、親戚に預けてある、銀行の貸金庫に保管されているといった可能性も考えらます。
もし、前述の「自筆証書遺言保管制度」を利用されていれば法務局で確認できます。
また、「公正証書遺言」であったとしたなら、公証役場で「遺言検索システム」を利用して遺言を検索することができます。
ただし、平成元年以降に公正証書で作成された遺言が対象です。それでも見つからない場合は、相続人で遺産分割協議をする事になります。

過去の相談事例

相談内容 その1

80歳代女性。夫と2人暮らしをしていたが、その夫が亡くなった。夫は再婚で前妻に子が一人いるのだがずっと疎遠であった。
私も体調がすぐれず体調に不安があるため、主人名義の自宅を売却してその資金で施設入居を検討したい。 夫は遺言書を作成しておりませんでした。
前妻の子と話し合いをしないといけないのでしょうか。

当協会の対応

推定される相続人は奥様と前妻の子になりますので、遺言書がなければお二人で遺産分割協議をする必要があります。戸籍を確認したうえで、前妻の子と連絡を取り、事情を説明する段取りを致します。

経過

相続人が奥様と前妻の子お二人と判明しましたので、お手紙をお送りして事情をご説明しました。一度お会いしてお話しする方向で進んでおります。
遺言書が作成してあれば、奥様に自宅の名義を移転できました。(遺留分については考慮する必要があります)

 

 

相談内容 その2

高齢である父に何かあったときに備え、皆が元気なうちに家族会議を開いて、相続があったときの遺産の分け方をいまから話し合って決めることにした。
話合いの結果、現預金はすべて母が、所有不動産のうち次女家族が暮らす家と土地は次女が、自宅を含む残りの不動産すべてを同居の長女が相続することで円満に決まった。
これを書類で残すにはどのようなものが望ましいでしょうか。

当協会の対応

お父様が元気なうちに、ご家族が納得されている内容で遺言書の作成をご提案する。相続人全員が承知されている分割内容であるならば、費用面を考えて自筆証書遺言書保管制度についてご説明し、お父様に遺言書をがんばって書いていただくこととなった。

経過

お父様には、遺言書を何度も何度も練習で書いていただき、財産目録は長女がパソコンで 作成のサポートしながら、1ヶ月かけてようやく遺言書が完成。
法務局へ遺言書の保管申請をして、無事に保管証が交付されました。お父様も「これでいつでも安心してあの世へ行ける」と、ほっとされておりました。

サポート体制

湘南不動産コンサルティング協会では、遺言の問題でお困りの方に対し、「公認不動産コンサルティングマスター」を窓口に、税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、建築士などがワンストップ(窓口の一本化)で問題解決のサポートを行ないます。

また、当協会の会員は、地域に根ざした不動産会社の経営者や営業担当が多く、また各分野の経験豊富な専門家も多く所属しておりますので、しっかりと問題解決のお手伝いをさせていただきます。初回の相談は無料ですので、どうぞお気軽に「湘南不動産コンサルティング協会」へご相談ください。

サポート体制

 

※法務や税務などの専門的業務は、お客様と各士業との間で直接契約していただくこととなり、不動産コンサルティングマスターが士業に代わって専門的業務を行うものではありません。

お客様の声

厚木市 М様

遺言書を作成するにあたり、最初はインターネットで調べて自分でやってみようと思っていましたが、書式等が整っていないと無効になるケースもあるという記事もあり不安になっていました。
今回、専門の方にチェックしてもらい、さらに、法務局まで立ち会ってもらいました。自筆証書遺言保管制度を利用して一安心しております。

相模原市 F様

生前に主人と二人で相続対策の相談をして頂いておりました。財産目録の整理、各々の遺言書の書き方、娘たちとの事前の話し合いなど助言していただきました。
主人はその助言通りに、遺言書や財産目録を丁寧に残してありました。おかげさまで、亡くなった後の手続きをスムーズに行う事ができて、娘共々感謝しています。

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