相続について相談したい|NPO法人 湘南不動産コンサルティング協会

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相続について相談したい

高齢者の割合が増加している昨今、団塊世代の相続が始まるなど、今までに経験した事のない「大相続時代」を迎えようとしています。家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブルは、全財産が5000万円以下のケースが7割超を占めるといわれており、私たちの身近なところで起きています。

また、2015年相続税改正後は、課税割合が2倍に増加するなど相続に関する問題が表面化してきています。
この難しい問題を、どこへ誰に相談すればよいのか...?

 

湘南不動産コンサルティング協会では「相続の問題」にも、公認「不動産コンサルティングマスター」をはじめ、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、建築士等がワンストップ(窓口の一本化)でご相談への対応を行っております。

初回のご相談は無料ですので、「相続の問題」でお困りのお客様は、
湘南不動産コンサルティング協会へお気軽にご相談ください。
生前の対策など
生前の対策など
  • 不動産所有者が認知症気味です。名義変更をしておく事ができますか?
  • 生前贈与をした時に税金はどれくらいかかるのですか?
  • 遺言書を作成したいが、自分で出来るのでしょうか?
相続発生後の対処など
相続発生後の対処など
  • 相続登記が未了のままなのですが、自分でも出来るのでしょうか?
  • 地方の実家を相続したが、
    税金の事や処分など今後どのようにすればいいのでしょうか?
  • 身寄りがなく、相続人がいない親戚が亡くなりました。
    その後の手続きどうすれば?
湘南不動産コンサルティング協会は相続についての
相談窓口です。

湘南不動産コンサルティング協会では、ご相談の方の状況に応じて、適切な生前対策方法(信託、贈与、分割、節税など)や相続発生後の対処方法(相続登記、売却処分、不動産管理、相続不動産の評価減、納税など)をご提案いたします。
ご相談は当ホームページのお問い合わせフォームまたは、各地で開催しております「無料相談会」をご利用ください。

※事前にホームページから無料相談会の来場予約をいただければ、お待たせすることがなく対応できますので、是非、ご利用ください。

相続についてのよくあるご相談・ご質問

生前の対策など

贈与

子供もいますが妻に全てを相続させたいと考えています。その方法は?
奥様に全財産を相続させる旨の遺言書を作成しておきましょう。
ただし、お子様が納得しなかった場合、遺留分(確保された一定の相続分)については相続させる事ができません。
また、奥様が全財産を相続した場合、将来の二次相続についても考える必要があるでしょう。
高齢になってきましたので、娘に不動産の名義を変えておきたいのですが。
生前贈与で不動産の名義を変更する事は可能です。
ただし、原則は贈与税が発生します。相続時精算課税制度を利用する事により、贈与時は非課税になる制度もあります。
また、相続時において名義変更した方が得なのか、今のうちの方が得なのか、ご家族状況、財産状況など全体を考えて、検討するとよろしいでしょう。
農地を所有しています。生前贈与と相続では、どっちがお得?
一定の条件のもと、「農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例」を適用する事により、贈与税が猶予されます。相続時の場合と比較してみましょう。

遺言

遺言書の作成を考え始めました。自分で出来るの?
はい、ご自身で作成できます。ただし、決まり事がいくつかありますのでご注意ください。
(1)原則全文自筆で書かなければなりません。(目録については、各項自署する事によりワープロ等での作成も出来るようになりました。)
(2)日付の自署が必要です。
(3)自筆の署名が必要です。
(4)認め印でも構いませんので、押印が必要です。(実印の方が望ましい)
今後、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度もできます。
その他、詳細は当協会の司法書士にお尋ねください。
再婚をしていて、前妻に子供がいます。今のうちにしておくことは?
遺言書作成をお勧めします。
そこで、その前妻の子供に財産を残したいのか、残したくないのか、などご自身の意思表示をしておく事ができます。
ただし、遺留分については遺言をもっても侵害できない事に留意しましょう。
子供は2人いますが、同居の娘に多く相続させたいのですが。
遺言書を作成し、意思表示をしておきましょう。
その際に、「付言事項」を書く事ができます。法的効力はないものの、遺言者の感謝の気持ちなどを綴ることにより、想いを伝えられるでしょう。
ずっと介護してくれている同居の嫁にも一部を相続させたいのですが。
お嫁さんは相続人ではありませんので、相続させるにはいくつかの方法が考えられるでしょう。
(1)遺言によって財産を譲る事を遺贈といいますが、特定の財産を相続人以外の人に遺贈する旨を残す。
(2)生命保険は相続財産ではなく受取人の固有財産となりますので、生命保険を活用する。
(3) 贈与税を支払ってでも生前に贈与しておく。
他にも方法が考えられますが、税務上も含め総合的な判断が必要かと思われます。

認知症

親(独身の親戚)が認知症。今のうちに名義変更したり、住んでいる自宅を売却したい。その後、施設に入れたいのですが。
認知症と診断された場合、名義変更や不動産売却などは本人単独では出来なくなります。
同居親族などが、家庭裁判所に対し後見開始の審判の申立てを行い、裁判所から選任された「成年後見人」という法定代理人を立てる必要があります。
後見人には、親族が選任される場合のほか、第三者の専門家(弁護士や司法書士など)が選任される場合もあります。
さらに、居住用不動産の売却や名義変更の場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
高齢者施設などの入居手続きも、原則的には選任された後見人が行うこととなります。

納税・節税

相続が発生した時に、どれくらい相続税がかかるのでしょうか?
相続した「遺産総額」から、非課税財産やマイナス財産などを差し引いた「遺産額」に、相続開始前3年以内の贈与など持ち戻し額を足した「正味遺産額」から基礎控除を差し引いた「課税遺産総額」に取得額に応じた税率を掛けて算出します。

国税庁のページも参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
少し複雑ですので、ぜひご相談ください。
相続時精算課税制度があると聞いたのですが、どのようなケースの時に有効ですか?
相続時精算課税制度とは、生前贈与時には2500万円まで贈与税を非課税にし、将来贈与した人が亡くなった場合に相続財産に加算して相続税を課税する制度です。
簡単に言うと、税金の先送りですので、財産が基礎控除を大幅に上回るほど多い方はあまりメリットはありません。
しかし、財産が基礎控除に収まりそうな方であれば、将来の相続財産に2500万円加算されても相続税は発生しないということになります。
節税のために借金をしておこうと思いますが、大丈夫でしょうか?
借金=節税とはなりませんので、気を付けて下さい。
借金をしてアパートを建築した場合、相続税を計算する上での相続財産評価が下がるだけで、借金自体は残ります。
もう一度言います。気を付けて下さい。

共有・その他

不動産が共有名義になっていますが、何か問題ありますか?
共有不動産を売却する場合、共有者全員の同意が必要です。
万一、共有者が1人でも反対した場合その不動産は動かせなくなります。また、共有者に相続が発生し、相続人が不明である事もありえます。早い段階で共有名義を解消しておく方が、のちのちのトラブルになりにくいと思われます。
最近「家族信託」という言葉を聞くのですが、詳しく教えてほしい。
まさに名の通り、信頼できる「家族」に大切な財産を「信」じて「託」す、財産管理の手法の一つです。
様々なケースがありますが、代表的な例が認知症対策です。
認知症になると不動産などの財産を動かす事が出来なくなりますので、事前に信託契約を締結し、使用収益できる権利は残したまま、管理処分できる権利を移転しておく仕組みになります。
この信託契約により、託す方が認知症になっても、託された方が管理や処分する事ができます。
相続発生後の対処など

登記・遺言書

相続発生後、不動産の登記がそのままになっています。大丈夫でしょうか?
相続登記は、いつまでにしなければいけないといった決まりはありませんし、罰則もありません。
ただし、そのまま放置しておくと、次の相続が発生した時に相続人が増え手続きが煩雑になっていきます。それを繰り返していくと、社会問題にもなっている「所有者不明土地」が増えていきます。
すみやかに、相続登記を行うことをお勧めいたします。
亡くなった母が生前に書いていた遺言書がタンスからでてきました。有効?
この段階では有効か無効か判断できません。まず、家庭裁判所に申立をして「検認」という手続きを取ります。

検認とは
“相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。“
家庭裁判所のサイトより引用。

そのうえで、法律上の要件を満たしている事、相続人間の争いがない事、等で判断されます。

地方空き家・相続放棄

地方の実家を相続しましたが、税金の事や処分など、今後の手続きを教えてください。
まず、地方でも現在お住まいの近くの不動産業者でも良いので、実家のおおよその価値を判定してもらいましょう。
その上で、売却するのか賃貸として貸し出すのか、税金がかかるのかを判断します。
相続空き家の3000万円控除適用など総合的に判断するためには、不動産コンサルティングマスターが在籍する業者(会社)をお勧めします。
被相続人に借金がありました。遺産(財産)を何も相続しなければ、相続放棄した事になりますか?また、その実家も空き家のまま放置されており、帰る気はないのでそれも放棄したい。
何も相続しないというだけでは、相続放棄した事にはなりません。
相続発生(それを知った時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う必要があります。ただし、相続放棄をするとプラスの財産もすべて放棄する事になります。
また、借金や、田舎で誰も相続したくないような不動産であれば、他の相続人に押し付ける形にもなりますので、全員での充分な話し合いのもとに手続きをする必要があるでしょう。
さらに、放棄したからといってすぐに管理責任がなくなる訳ではありません。
相続財産管理人が任命されるまでは、相続人に管理責任が残りますので、実家近隣からの苦情などにも対応する必要があります。
簡単に放棄はできないと考えた方が良いと思われます。生前の話し合いも大切です。

納税・節税

面積の広い敷地を相続しました。税金を安くする制度があると聞いたのですが詳しく聞きたい。
相続税を納める上での土地の評価額を算出するのですが、広い土地はその評価額を安くしましょう、という制度です。
以前は「広大地評価」、現在は「地積規模の大きな宅地の評価」と言われています。適用要件をまとめますと、

・規模要件→地積が500㎡(三大都市圏以外は1000㎡)以上であること。
・地区要件→「普通住宅地」及び「普通商業・併用住宅地区」に所在すること。
・容積率要件→指定容積率が400(東京23区は300)%未満の地域であること。

上記地区は路線価図、容積率は都市計画図によって調べます。そして、上記3要件を満たすと面積によって補正率という割引率を使用して評価が減額されるということです。
ちなみに、三大都市圏で500㎡の土地の補正率は0.80ですので、20%割引です。
相続税の申告はいつまでにすればよいのでしょうか?
相続発生より10ヶ月以内と決まっております。
相続が起きると手続きが多くなりますので、あっという間に期限が来ます。
事前の準備で出来る事はたくさんあります。少しずつ始めましょう。
相続税を払わなければいけないのですが、相続した遺産が不動産だけで現金がない場合、どうすれば?
不動産を売却する必要があります。
すぐに現金化できるように、測量や権利関係の調整など事前に出来る事は済ませておきましょう。

処分・管理

不動産を相続しましたけど、売却した方がいい?貸家にしたほうがいい?
不動産の地域性、流通性など総合的に判断する必要があります。
比較検討していただける業者選びをしましょう。
老朽化した実家を相続しましたけど、取り壊した方がいいの?
老朽化の程度にもよりますが、取り壊した方が安全である場合が多いでしょう。
税制面では、耐震化工事施工または取り壊しをしてから売却すると3000万円控除が適用できます。総合的に判断する必要があります。

その他

身寄りのいない親戚が亡くなりました。相続人ではないのですが、何か出来るのでしょうか?
親族との事でしたら、相続財産管理人の申立てをしましょう。
ご自身でも申請できますが、弁護士事務所に依頼した方が間違いないと思われます。
その際に、相談者が身の回りの世話などをされていた場合は、「特別縁故者」として財産の一部をもらえる可能性があります。
事業をやっていた親が亡くなりました。どこから手をつけたらいいのでしょうか?
なさっていた事業が個人事業なのか会社としての事業であるのかによって、手続き方法が違います。

個人事業主であった場合、個人が所有されていた不動産や預貯金などは相続財産となりますので、通常の個人で行う相続手続きと同様に、相続人を確定し遺産分割協議を進めます。

会社の代表取締役であった場合、会社名義の不動産や預貯金などは会社のものですので、社長個人の相続財産とはなり得ません。相続するのは会社の「株式」になり、個人の相続財産に「株式」を加えて遺産分割をする事になります。その「株式」の価値は税理士などの専門家に算出してもらいます。

やや複雑な手続きになりますので、最初から専門家に相談される事をお勧めします。
亡くなった父の預金がどこの銀行に幾らほどあったのか調べる方法はありますか?
残された通帳やキャッシュカードから銀行がわかれば、その銀行全店での記録は取得できます。
どこの銀行か分からない場合は、遺品の中からメモ書きなどで追っていくしかありません。それでも分からず、他に口座がありそうな場合は、自宅や勤務先周辺の金融機関に一軒一軒尋ねるという地道な作業をするしかありません。
そうなる前に、事前にエンディングノートや財産目録などを作成しておく事をお勧めします。

過去の相談事例

相談内容

姪っ子が亡くなりました。独身で子供もいないので、入院中は叔母である私が身の回りの世話をしていました。入院費用や葬儀費用も立て替えています。
私が相続人となり、姪っ子所有の不動産を売却して充当できますか。

当協会の対応

相続人の範囲や順位についてのご説明をさせていただきました。
今回の場合、叔母にあたるご相談者は相続人になりませんので、姪の不動産を売却する事は不可能である旨をご説明しました。
当協会の法人会員である、弁護士事務所に取り次ぎ致しました。

経過

相続財産管理人選任の手続きに入り、現在進行中です。

サポート体制

湘南不動産コンサルティング協会では、相続の問題でお困りの方に対し、「公認不動産コンサルティングマスター」を窓口に、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、建築士などがワンストップ(窓口の一本化)で問題解決のサポートを行ないます。
また、当協会の会員は、地域に根ざした不動産会社の経営者や営業担当が多く、また各分野の経験豊富な専門家も多く所属しておりますので、しっかりと問題解決のお手伝いをさせていただきます。初回の相談は無料ですので、どうぞお気軽に「湘南不動産コンサルティング協会」へご相談ください。

サポート体制

 

※法務や税務などの専門的業務は、お客様と各士業との間で直接契約していただくこととなり、不動産コンサルティングマスターが士業に代わって専門的業務を行うものではありません。

お客様の声

海老名市 U様

海老名駅での相談会に参加させていただきました。主人が亡くなり、自宅の名義変更を何も手続きしていなくて、そのままでいいのかもわからず放置していました。今回、司法書士の方をご紹介いただき無事に完了しました。モヤモヤしていた気持ちが晴れてすっきりしました。

横浜市 S様

横浜そごう前での無料相談会でお話を聞きました。予約していなかったにもかかわらず、丁寧にご説明いただきありがとうございました。
税金の事は難しく、誰に聞いたらよいのかも分からなかったのでとても助かりました。

ご相談やご質問等、お気軽にお問い合わせください。
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