相談窓口です。

湘南不動産コンサルティング協会では、ご相談者様の状況に応じて、適切な方法(売却、賃貸、リフォーム等)をご提案いたします。
ご相談は当ホームページのお問い合わせフォームまたは、各地で開催しております「無料相談会」をご利用ください。
高齢化社会が加速する中で、不動産を所有している高齢者の方が増えてきています。
高齢化のリスクとして認知症が話題になっていますが、一説によれば2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症を発症すると言われて(予測されて)います。
認知症の診断があると、ご本人の意思能力が認められない可能性が生じ、不動産の契約や財産管理、相続対策等もできなくなります。
例として、ご自宅をお持ちの高齢者の方で一人暮らしが難しくなり、介護施設に入所する場合、長期間の入所により預貯金等で費用が賄えなくなった頃に、ご家族がそのご本人名義の自宅を売却しようとしても、ご本人が認知症を発症していると、後見制度を利用しない限り売却が難しくなります。
認知症になる前に将来の認知症リスクに備えて、信頼できる家族と財産管理を託す契約【信託契約】を結ぶことで、託された家族が、必要に応じて財産管理や処分、資産の組み換えなどの積極的かつ柔軟な対策を講じることが可能となります。
湘南不動産コンサルティング協会では「民事信託(家族信託)の実行支援」にも、公認「不動産コンサルティングマスター」をはじめ、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、建築士等がワンストップ(窓口の一本化)でご相談への対応を行っております。
初回のご相談は無料ですので、「老後の財産管理」でお困りのお客様は、湘南不動産コンサルティング協会へお気軽にご相談ください。
湘南不動産コンサルティング協会では、ご相談者様の状況に応じて、適切な方法(売却、賃貸、リフォーム等)をご提案いたします。
ご相談は当ホームページのお問い合わせフォームまたは、各地で開催しております「無料相談会」をご利用ください。
相談内容 その1
実家で一人暮らしの母は最近物忘れが多くなってきたので、介護施設に入所してもらうことを検討しています。母は持ち家に住んでいるため、母の年金で生活費は何とかなっていますが、介護施設へ入所となると、年金と預貯金では介護施設の入所費用に将来不足が生じる可能性があります。
その場合には母の自宅を売却して費用を捻出したいと考えているのですが、今すぐ自宅を売るのは母も抵抗があるようで、このまま母の物忘れがひどくなって判断能力も無くなってしまった場合、将来母の家の売却はできるのでしょうか?
当協会の対応
お母様の判断能力が低下してからのご売却だと、自ら契約を締結することができず、後見制度を利用しなければならないケースをご説明。
その場合は、医師によるお母様の判断能力の鑑定を受け、家庭裁判所で後見人の選任を受けねばならず、ご自宅の売却は後見人が決まってから家庭裁判所に売却の許可を取得するという手続きまでも必要となり、売却までにかなりの時間を要することをお伝えしました。
しかし、現在、お母様に判断能力があり、財産管理を一人息子である相談者様に託したいというご希望があれば、【家族信託】という仕組みを使って不動産を相談者様の判断でご売却することが可能であるとご説明しました。
経過
その後、相談者様(息子さん)から、母と家族信託を組成したいので手伝ってほしいとのご連絡があり、まずは不動産コンサルティングマスターである担当者がお母様と息子さんと一緒に面談しました。
お母様の意思確認や資産の内容や信託の目的、お母様がなくなった後の残余財産はどうしたいか等々をお伺いしたあと、家族信託組成のためのコンサルティング業務委託契約を締結し、協会の司法書士と担当者が信託契約案を作成してからご相談者に事前に確認していただいて内容をご確認いただきました。
その後、司法書士と担当者がご実家に赴き、お母様とご相談者様との家族信託契約締結に立ち合い、不動産の名義変更も完了させることができ、ご売却が必要になった際にはいつでもご相談者様の判断で売却をすることができるようになりました。お母様も介護施設への入所が決まったとのこと。
相談内容 その2
歳(78歳)を取ってきたため、今後認知症等で財産管理ができなくなると困るので、妻(70歳)に民事信託で財産管理を委ねようと考えていますが、どのような段取りと手続きが必要でしょうか?
今すぐではありませんが、必要に応じて自宅不動産や貸駐車場も売却し、将来は夫婦で老人ホームに入ることも考えています。
当協会の対応
ご夫婦の間にはお子様がいらっしゃらないとのことでしたが、奥様だけを民事信託の受託者にした場合、
・奥様の年齢を考慮すると近い将来、認知症を患ってしまう恐れがある
・ご相談者様の存命中に受託者として、財産管理の事務が継続できるか不安が残る
・奥様が意思能力を失ってしまった場合、後見人の選任が必要になる
等をご説明し、信頼できる身内(甥や姪等)がいらっしゃるなら、
A)(奥様の万一に備えて)第二受託者になってもらう
B)最初から受託者になってもらい、奥様を第二受益者にする
等、いくつかの方法があることをアドバイスさせていただきました。
経過
奥様の万一の時は、甥御様(相談者様の弟ご子息)に受託者を引き継いでもらうことになったとのご連絡をいただきました。
その後、司法書士と連携し第二受託者まで定めた信託契約書の作成、不動産名義の変更等を進めました。
さらに貸駐車場の賃料を、信託管理口座へ入金してもらうよう賃借人へ依頼し、奥様も駐車場賃料の入金管理等を行うようになりました。
湘南不動産コンサルティング協会では、民事信託の問題でお困りの方に対し、「公認不動産コンサルティングマスター」を窓口に、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、建築士などがワンストップ(窓口の一本化)で問題解決のサポートを行ないます。
また、当協会の会員は、地域に根ざした不動産会社の経営者や営業担当が多く、また各分野の経験豊富な専門家も多く所属しておりますので、しっかりと問題解決のお手伝いをさせていただきます。初回の相談は無料ですので、どうぞお気軽に「湘南不動産コンサルティング協会」へご相談ください。
※法務や税務などの専門的業務は、お客様と各士業との間で直接契約していただくこととなり、不動産コンサルティングマスターが士業に代わって専門的業務を行うものではありません。
協会にご相談したことで、複雑で時間のかかる後見制度を利用せずに、家族信託で自分が介護施設にいる親に代わって不動産をいつでも必要な時に売却できるようにしていただき、安心しました。施設費用の負担に関する心配も解消され、介護施設に入った母にはいつまでも長生きしてもらいたいと心から思えるようになりました。
無料相談会の広告を見て、アパートを所有している父が年老いてきたので、今後の契約のことや建物メンテナンスのことを父ができなくなってきたらどうすればよいのか知りたくて相談会に伺いました。家族信託という仕組みを教えていただき、家族で話し合ってみたいと思います。
相談させていただいたことで、自分の気づいていないリスクを知ることができ、それに応じた対応策まで提案頂けて感謝しております。
〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上2-5-1-3A
TEL.0466-25-5253