高齢化社会が加速する中で、不動産を所有している高齢者の方が増えてきています。
高齢化のリスクとして認知症が話題になっていますが、一説によれば2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症を発症すると言われて(予測されて)います。
認知症の診断があると、ご本人の意思能力が認められない可能性が生じ、不動産の契約や財産管理、相続対策等もできなくなります。
例として、ご自宅をお持ちの高齢者の方で一人暮らしが難しくなり、介護施設に入所する場合、長期間の入所により預貯金等で費用が賄えなくなった頃に、ご家族がそのご本人名義の自宅を売却しようとしても、ご本人が認知症を発症していると、後見制度を利用しない限り売却が難しくなります。
認知症になる前に将来の認知症リスクに備えて、信頼できる家族と財産管理を託す契約【信託契約】を結ぶことで、託された家族が、必要に応じて財産管理や処分、資産の組み換えなどの積極的かつ柔軟な対策を講じることが可能となります。
湘南不動産コンサルティング協会では「民事信託(家族信託)の実行支援」にも、公認「不動産コンサルティングマスター」をはじめ、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、建築士等がワンストップ(窓口の一本化)でご相談への対応を行っております。