貸す側(地主・家主)と借りる側(借主)の立場が相反し、それぞれの主張が食い違ったときにトラブルが発生します。トラブルが発生した場合、どこに相談すればよいのか?分からない方もいらっしゃると思います。
湘南不動産コンサルティング協会ではこれら「借地・借家」の問題についても、公認「不動産コンサルティングマスター」をはじめ、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、建築士等がワンストップ(窓口の一本化)でご相談への対応を行っております。
借地借家について相談したい
湘南不動産コンサルティング協会へお気軽にご相談ください。
- 賃料の支払いが遅れてるので立ち退いてほしい。
- 家賃(または地代)の値上げをしたいが可能でしょうか?
- 親から相続したけど契約書がなくて困っています。
- 家主から立ち退きの請求されました。
- 家賃(地代)を値上げしたいと言われている。
- 突然、更新料を支払うよう請求されました。
- 家(部屋)の修繕をしてくれません。
相談窓口です。
湘南不動産コンサルティング協会では、ご相談者様の状況に応じて、適切な方法(売却、賃貸、リフォーム等)をご提案いたします。
ご相談は当ホームページのお問い合わせフォームまたは、各地で開催しております「無料相談会」をご利用ください。
借地・家についてのよくあるご相談・ご質問
- 契約書には記載しておりませんが、更新料は請求できないのでしょうか?
- 契約書に明記していない更新料は、原則として請求できません。
ただし、借主に理解を求められるよう交渉してお支払いいただけるケースもあります。
更新料の支払いに借主の理解が得られた場合は、次回更新時のためにも契約書に明記しておくとよいでしょう。 - 親から相続をしましたが、賃貸借契約書がなくて困っています。
- 契約書がなくても賃貸借の権利がなくなるわけではありませんが、当事者間で定めたルールを明文化した賃貸借契約書は、今からでも、作成しておいた方がお互いのためにもよろしいでしょう。
- 家賃(または地代)を値上げしたいと考えておりますが、可能でしょうか?
- 賃料の値上げには、公租公課や地価相場の上昇などの根拠を示す必要があります。
そのうえで、借主が納得し、理解を得られれば賃料の増額も可能です。
ただし、交渉の進め方次第では、良好だった借主との関係が一転する場合もありますので、賃料の値上げ交渉は慎重におこなうことをおすすめします。ご相談ください。 - 貸している土地をそのまま売れますか?または借主に買取ってほしい。
- 地主は、賃借人の承諾を得なくとも貸している土地(底地)を譲渡することができます。
また、底地をいちばんよい条件で購入できるのは賃借人(借主)でもありますので、底地の譲渡をお考えの場合には、最初に賃借人へ打診してみるのもよいでしょう。 - 家賃(または地代)が遅れ気味ですが、どうすればいいでしょうか?
- 滞納には常日頃から早めの対応が重要です。
約定の支払日に賃料の支払いがなければ、すぐに連絡する。そして、借主から賃料を遅れて支払うとの連絡を受けたら、必ずいつまでに払うのか日時を決めておく。
また、賃料支払いが遅れだしたら連帯保証人への連絡(請求)も早めに行っておきましょう。 - 借主が近隣トラブルをおこして困っています。
- 借主の近隣トラブルを放置したままだと、貸主にも、近隣住民や他の借主などから不作為自体に損害賠償を請求されることもあります。
このような事態に即対応するためにも、不動産会社へ管理していただくことをご検討ください。 - 借主から借地を買い戻してほしいと言われました。
- 買い取ることが可能であるなら、条件次第では買い戻すことをおすすめします。
まずは、借主の要望をしっかりと確認しましょう。
できれば、借地の買い戻しの話などはプロに間へ入ってもらった方が安心安全かもしれません。ご相談ください。 - 借主が建物を増改築する場合に地主は承諾料もらえますか?
- たとえば建替えの場合の承諾料は更地価格の3%程度といわれております。
これも法で定められているわけではありませんから、賃貸借契約書に明記されていなければ、話合いで決めることになります。 - 子供たちの家を建てたいので、貸家の次回の更新をしたくないのですが、可能でしょうか。
- 貸主からの更新拒絶には正当事由が必要とされています。
貸主または借主の建物使用を必要とする事情や、契約期間中の経緯、建物の傷み度合い、立退料など、総合的に判断されます。
- 突然、更新料を請求されました。
- 契約書に明記されていない更新料なら支払いを拒絶しても問題ありません。
ただし、貸主との良好な関係を維持するためにも、よく話を聞いてから判断しましょう。 - 地主から借りている土地を買い取れないかと言われました。
- 買い取れるのであれば、条件次第では買い取ることをおすすめします。
まずは地主さんの話をよく聞いてみましょう。 - 親から相続しましたが、契約書がなくて困っています。
- 契約書がなくても権利は有効です。
しかし、将来のトラブルを回避するためにも、ルールを明文化した契約書の作成をおすすめします。 - 家賃(地代)を値上げすると言われて困っています。
- まずは値上げの根拠を聞いてみましょう。
それが不当な値上げであると判断できれば、値上げを拒絶すればよいです。
あまりしつこい場合は、家賃を法務局へ供託すればよいです。 - 借地権は売れるのでしょうか?
- 売れます。
ただし、地主の承諾が必要となりますので事前に相談されておかれた方がよいでしょう。 - 相続して使わなくなった借地は更地にして地主に返すべきでしょうか?
- 借主には原状回復義務がありますので、原則として建物を解体して更地で返還することになります。
ただし、返還の前に、借地権の譲渡も検討してみましょう。 - 借地上の建物を増築したいのですが、地主が承諾してくれず、困っています。
- 地主がどうしても承諾してくれない場合には、裁判所へ借地非訟の申し立てをおこない、裁判所から地主に代わる代諾許可を得る方法があります。
詳しくは、ご相談ください。 - 借りている家(部屋)の不具合を、家主が修理してくれず困っています。
- 民法では、家主(貸主)が負担すべき修繕費用などを借主が支出したとき、その借主は家主対して償還請求ができると定められています。
- 借地権を売る場合、地主へ承諾料を支払わなくてはいけないのでしょうか?
- 借地権を売る場合には地主の承諾が必要です。
そのため、承諾の対価に承諾料(名義書換料)を支払うことが慣習となっております。 - 借主が借地権を売る場合の地主への譲渡承諾料(名義変更料)の相場を教えてほしい。
- 借地権価格の10%程度といわれています。
この承諾料は、法で定められたものではありませんから、賃貸借契約書に明記されていなければ事前に地主へ確認しておくとよいでしょう。 - 突然に地主が不動産業者に変わってしまいました。
- 地主が不動産業者に変わったからといって必ずしも問題があるわけではありません。
なかには、地代の増額や底地の買取りを要求してくる会社もありますので、その場合は、すみやかに専門家へご相談ください。
過去の相談事例
相談内容
母親が住んでいた地方の借地(100坪)を兄弟3人で相続したのですが、兄弟の誰もそこに住む予定はありません。
管理や地代の支払いなど、今後どうすれば良いか困っています。
当協会の対応
まずは地主様と面談の上、ご挨拶と借地の契約書内容を確認させていただきました。その後、
A)借地上の建物を改築し、賃貸などの有効活用
B)地主様へ借地権の買戻しを交渉
C)借地権を第三者へ売却
の3案をご提案し、ご兄弟様でご検討いただきました。
経過
地主様との間で借地権の4割と底地6割を交換し、ご兄弟様で借地面積6割(約60坪)の所有権を得る。その土地を、地元の不動産業者に買取っていただき、その売却代金をご兄弟様3人で分配しました。
サポート体制
湘南不動産コンサルティング協会では、借地借家の問題でお困りの方に対し、「公認不動産コンサルティングマスター」を窓口に、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、建築士などがワンストップ(窓口の一本化)で問題解決のサポートを行ないます。
また、当協会の会員は、地域に根ざした不動産会社の経営者や営業担当が多く、また各分野の経験豊富な専門家も多く所属しておりますので、しっかりと問題解決のお手伝いをさせていただきます。初回の相談は無料ですので、どうぞお気軽に「湘南不動産コンサルティング協会」へご相談ください。
※法務や税務などの専門的業務は、お客様と各士業との間で直接契約していただくこととなり、不動産コンサルティングマスターが士業に代わって専門的業務を行うものではありません。
お客様の声
- 平塚市 T 様
-
今回、平塚市での無料相談会へ参加させていただき、アドバイスどおり地主さんと話し合いの場をもちました。結果、今回更新では更新料の支払いはなくてよいことになり、また、お互いのために土地の賃貸借契約書も新たに取交すことになりました。相談会では短時間で適切なアドバイスをいただきありがとうござました。
- 鎌倉市 S 様
-
横浜での無料相談会ではお世話になりました。おかげさまで、借主に状況をご理解いただき地代の値上げに応じていただくことができました。これで、ようやく毎年の赤字を解消することができました。借主への話し方など、ご指導いただきありがとうございました。