相続の前にやっておきたい土地の分割対策を紹介します!

当協会で理事長を務めていおります加瀨義明です。
今回は、相続がおこる前にやっておきたい土地の分割対策をご紹介させていただきます。

(図1)
母の所有している土地(図1)を、母の相続時には子供たち二人で相続して(父は既に他界)、2分割して分けようと考えているようなケースでのお話です。(母と子供2人の3人家族)
※前提条件として図1の土地はまだ確定測量が行われていない土地。現在ある建物は解体撤去する。
もし母の土地を、相続の時には2分の1ずつ共有で相続登記し、その後に共有物分割登記をして、分けた土地を子供たちがそれぞれ単独所有しようと考えていらっしゃるのであれば、
気をつけなければならないことがあります!
「同じ面積でも、分筆すると土地の価値が同じになるとは限らない」

(図2)
図1の土地を子供2人で2分の1ずつ共有にて相続登記し、後日図2のように分筆して分けて単独所有をしようとした場合、A区画を所有する方に贈与税が課税されてしまうことがあります。
何故かというと、分筆するとそれぞれの不動産の価値を算出することとなり、A区画とB区画では面積が同じで当初の共有持ち分に等しくても、評価額に差が出てしまうからです。
A区画は整形地で、B区画は旗竿地と呼ばれる形状になるため、同じ面積であるならA区画の方が評価額は高くなるからです。
仮にA区画が3000万円、B区画が2000万円という評価になるなら、A区画を所有する方がB区画を所有する方から1000万円分贈与を受けたという扱いになってしまいます。
この場合、贈与税がかからないようにするには、評価額がそれぞれ同じになるように面積を調整して分筆しなければならないということです。(面積が異なっても価値が同じになるようにする)
どうしても図2の形状大きさで分割したいのであれば、相続が発生してから遺産分割協議書を作成する前に確定測量を実施し、その図面に基づいて分割図を作成し、それぞれがどちらの土地を相続するかを決めて遺産分割協議書を作成すれば、それぞれ単独で分筆した土地を相続登記することが可能となりますが、
相続税の確定申告をする場合、相続開始から10ケ月以内に全てを完了させなければならず、確定測量がスムーズに進まなかった場合、申告期限に間に合わなくなる場合もあり得ます。
「相続の前に分筆できていれば相続手続きがスムーズです」
相続が発生してからでは子供たち二人が分けて相続するのは苦労が多いです。
できることなら、お母様がお元気なうちに土地の確定測量と分筆を行っておけば、相続時に子供たちがそれぞれ単独で相続することがスムーズとなるので、生前に分割対策を行っていただくことをお勧めします。
可能であれば遺言もセットにできると、更にスムーズな相続ができると思います。
当協会の会員は、相続対策でも様々な知識と経験があります。
どうぞお気軽にご相談ください。
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執筆者:加瀨 義明 |















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