固定資産税の通知書、その⾦額で売れると思っていませんか?

当協会ホームページをご覧いただきありがとうございます。
常務理事を務めております能勢です。
宅建士や不動産コンサルティングマスターの他に、行政書士の資格も取得して、相続関連や権利調整のご相談を多く承っております。
〜⼀物四価と、税務署からの"お尋ね"〜
「この⼟地、これくらいで売れますよね?」
固定資産税の納税通知書を⽚⼿に、そうおっしゃる⽅が相談にいらっしゃることが少なくありません。
特に私が担当する神奈川県央エリアの郊外では、この思い込みが後々の判断を狂わせてしまうことがあります。
実は不動産には、⽬的別に4種類の"値段"が存在します。
これを「⼀物四価」と呼びます。
それぞれの意味と⽔準を知らないまま動き出してしまうと、思わぬ損や税務リスクにつながることもあります。
今回はこの「⼀物四価」を整理したうえで、⾒落としがちな落とし⽳もあわせてお伝えします。
4つの価格とは
① 公⽰価格
国⼟交通省が毎年3⽉に発表する、⼟地取引の公的な指標です。
全国約26,000地点の標準地を不動産鑑定⼠が評価したもので、4つの価格の中で基準となる存在です。
実勢価格のほぼ100%⽔準に設定されており、「今年の地価は上がった・下がった」とニュースで報道されるのは、主にこの公⽰価格の前年⽐較です。
② 相続税路線価
国税庁が毎年7⽉に発表する、相続税・贈与税の計算基準となる価格です。
公⽰価格の約80%⽔準に設定されており、国税庁のウェブサイト(財産評価基準書 路線価図)で誰でも無料で確認できます。
道路に⾯した⼟地の単価ですので、奥⾏きや形状・⾓地かどうかによって補正が必要です。
「路線価×⾯積=相続税評価額」と単純にはならない点に注意が必要です。
③ 固定資産税評価額
市区町村が3年ごとに評価替えを⾏う価格で、固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税などの計算基準となります。
公⽰価格の約70%⽔準とされており、毎年春に届く「固定資産税納税通知書」の明細で確認できます。
⼟地と建物それぞれに評価額があり、建物は経年により下がっていきますが、⼟地は地価動向によって上昇することもあります。
④ 実勢価格(時価)
実際の売買市場で成⽴する価格です。
需給・景気・⽴地・接道状況・築年数・売主の事情など様々な要素によって変動するため、「正解」は⼀つではありません。
国⼟交通省の「不動産取引価格情報検索」で過去の成約事例を調べることができますが、より正確な判断には専⾨家への査定依頼が不可⽋です。
4つの関係を整理すると
| 発表機関 | 主な用途 | 公示価格比 | |
| 公示価格 | 国土交通省(毎年3月) | 取引指標・補償基準 | 基準(100%) |
| 相続税路線価 | 国税庁(毎年7月) | 相続税・贈与税 | 約80% |
| 固定資産税評価額 | 市区町村(3年ごと) | 固定資産税など | 約70% |
| 実勢価格 | ーーー | 実際の売買 | 市場次第 |
地⽅と都市部では"逆転"が起きる
上の表はあくまで全国的な⽬安です。
私が担当する神奈川県の県央エリア郊外では、需要が限られるため、実勢価格が固定資産税評価額を下回るケースに出会うことがあります。⾏政の評価額に、市場の実態が追いついていない状態です。
冒頭のように「通知書の⾦額で売れるはず」と思い込んで相談にいらっしゃる⽅が多いのは、こうした背景があります。
⼀⽅、都市部や⼈気エリアでは逆の現象が起きます。実勢価格が固定資産税評価額の2〜3倍で取引されることも珍しくありません。
同じ神奈川県内でも、エリアによって「どの価格が実態に近いか」はまったく異なるのです。
安すぎる売買・贈与にも落とし⽳がある
「どうせ売れないなら、家族に安く譲ろう」「いっそ無償で贈与してしまおう」と考える⽅もいらっしゃいます。
しかしここにも、⾒落としがちな落とし⽳があります。
評価額を⼤幅に下回る価格での売買や無償贈与を⾏うと、税務署から「贈与税の申告についてのお尋ね」が届く場合があります。
実際に私のもとにも、そうした⽂書を⼿に相談にいらした⽅がいらっしゃいました。
「売れないから安くした」「家族間だから問題ないと思った」という善意の⾏動が、思わぬ税務リスクにつながってしまったケースです。
「安く売る=問題ない」ではなく、価格の根拠をきちんと説明できる取引であることが重要です。こうした場合は、不動産の専⾨家だけでなく、税理⼠など他の専⾨家とも連携しながら慎重に進めることをおすすめします。
まとめ
4つの価格にはそれぞれ役割があり、どれかひとつが「正しい値段」というわけではありません。
⼤切なのは、売却・相続・贈与など、⽬的に応じた価格を正しく把握したうえで、適正な価格で取引を進めることです。
納税通知書の数字が気になっている⽅も、「安く処分できないか」とお考えの⽅も、まずは⼀度、専⾨家にご相談ください。
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執筆者:能勢 健一 |















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