順番を間違えると大変です。

当協会のホームページをご覧頂きありがとうございます。
相続税、贈与税、譲渡所得など資産税を専門にしている税理士の園田と申します。
さて、自宅を売却すると3000万円の特別控除があるのはご存じかと思います。
自宅を一括で売却する場合は問題ありませんが、自宅敷地の一部を売却して残地に自宅を建替えする場合は、注意が必要です。
売却する時に順番を間違えるとこの特例を受けられなくなります。
今回はその例をご紹介させていただきます。
差が生じた2つの事案
●Aさんは昨年自宅の庭先を3000万円で売却しました。その資金で自宅を建替える予定です。
庭先売却に係る譲渡所得が発生したので、特別控除の適用を受けるつもりで所得税の確定申告を税理士に依頼したところ、特例の適用はできないといわれ多額の納税となってしまいました。
●Bさんは昨年自宅を取り壊し、その後に元の庭先部分を3000万円で売却しましたので譲渡所得の申告を税理士に依頼しました。
税理士から自宅の取り壊し時期と売却時期を聞かれ、取り壊した直後に売却したことを伝えると、特別控除の適用ができるといわれ、譲渡所得に関する納税は発生しませんでした。
自宅を取り壊すと、その敷地全体が居住用とされます。そのためにBさんは特別控除の適用が可能となったのです。
特別控除の適用に関する取扱いは次のとおりです。
【適用できない場合】
・庭先部分を売却した後に自宅を取り壊して建替えた場合
【適用できる場合】
・自宅を取り壊して1年以内に庭先だった部分を売却し、元の場所に自宅を立て替えた場合
・自宅部分を売却し、庭先だった場所に自宅を立て替えた場合
この特例を適用できるかどうかで税負担が大きく変わります。
専門家に相談のうえで対応することをお勧めします。
執筆者:税理士 園田 誠一














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